福祉・介護職員等特定処遇改善加算について

概要

厚生労働省は、介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、福祉・介護職員のさらなる処遇改善を行う。
福祉・介護職員等処遇改善加算に基づき職員がサービス提供を行った際、特定処遇改善加算額を上乗せして該当する職員に対し全額を分配します。

分配対象

分配の対象となる職員を下記3グループに分類します。

Aグループ

障害福祉経験年数10年以上かつ介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・保育士・公認心理士・作業療法士・サービス管理責任者の資格を保有する者

Bグループ

グループAに該当しない直接サービスを行った者(生活支援員・職業指導員・就労支援員)

Cグループ

その他の職員

分配ルール

毎月すべての職員がサービスを行った合計時間に応じて、各グループ別での割合で分配します。

グループAは、サービスを行った時間を4倍して分配額を計算します

Bグループは、サービスを行った時間を2倍して分配額を計算します

Cグループは、サービスを行った時間を1倍して分配額を計算します

分配パターン

Aグループ

(労働時間 × 4)× 一時間あたりの特定処遇改善加算

Bグループ

(労働時間 × 2)× 一時間あたりの特定処遇改善加算

Cグループ

(労働時間 × 1)× 一時間あたりの特定処遇改善加算

試算例(就労継続支援A型の場合)

国保連請求額のうち1.7%が特定処遇改善加算額となります。
各グループの分配ルールに応じた算出方法となります。

各グループの分配ルールに応じた算出方法となります。

特定処遇改善金を 労働時間 × 係数 により按分する

職員の総労働時間・1時間あたりの加算額を算出します。職員の総労働時間を算出します
※パートタイムの場合、それぞれのグループ1 時間当たり加算額を時給に上乗せして支給となります

特定処遇改善加算に関する決まり

  1. 特定処遇改善加算は令和元年10 月実施分より加算される。したがって11 月審査となり、給与での反映は令和元年12 月支給分より支給開始とする。
  2. 給与支給日時点で退職している者に対しては、この特定処遇改善加算は支給しない。
  3. 特定処遇改善加算は給与明細に別枠を作り、その他の給与とは明確に区別し、支給する。
  4. 計算方法、支給額に疑問がある場合、職員は管理者に説明を求めることが出来る。
  5. 特定処遇改善加算が廃止になった場合、以後支給しない。
  6. 特定処遇改善加算は国保連請求額により変動する物である為、今回の試算額を保証するものではない。
  7. グループの分け方について毎年4月の特定処遇改善開始時のみは、国家資格の登録証のコピーと有印の職務経歴書にて確認する。それ以降、2グループの職員もしくは3グループの職員が1グループに足りうる資格取得と経験年数を得たとしても年度内は変更しない。年度開始時点の経験期間でグループ昇格とする。
  8. 毎月1日時点でのグループ分けとし、月途中の入職者は翌月1日より対象とする。
  9. 特定処遇改善加算開始前に現在就業中の職員に対し、計算方法、支給の決まりなどを説明する。理解した職員は直筆にて説明年月日と名前を書類に記入し、事業所にて保管する。
  10. 新しく入職した職員は入社時書類の中の有印職務経歴書と資格証のコピーを提出し、グループ分けを確認する。その際管理者より計算方法、決まりなどを説明する。理解した後、特定処遇改善加算の書類に説明年月日と名前を記入する。
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