概要 厚生労働省は、介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員のさらなる処遇改善を行う。 訪問介護事業所 まごころでは、介護職員等処遇改善加算に基づき職員( ホームヘルパー) が訪問介護サービスを行った際、特定処遇改善加算6.3%を上乗せして該当する職員に対し全額を分配します。 分配対象 分配の対象となる職員(ホームヘルパー)を下記3グループに分類します。 Aグループ実務経験10年以上かつ介護福祉士国家資格取得者 BグループグループAに該当しない訪問介護サービスを行った者 Cグループ直接訪問介護業務にしていない職員(事務職員など) ※ 訪問介護事業所まごころでは、グループCは該当なしのため以降は記載なし 分配ルール 毎月すべての職員(ホームヘルパー)が訪問介護サービスを行った合計時間に応じて、各グループ別での割合で分配します。 グループAは、訪問介護サービスを行った時間を2倍して分配額を計算します Bグループは、訪問介護サービスを行った時間に応じた分配額を計算します 分配パターン Aグループ(労働時間 × 2)× 一時間あたりの特定処遇改善加算 Bグループ労働時間 × 一時間あたりの特定処遇改善加算 試算例 介護保険報酬額の6.3%が国保連から支払われます。 各グループの分配ルールに応じた算出方法となります。 職員の総労働時間・1時間あたりの加算額を算出します。 ※パートタイムの場合、それぞれのグループ1 時間当たり加算額を時給に上乗せして支給となります 訪問介護事業所まごころでの特定処遇改善加算に関する決まり 特定処遇改善加算は令和元年10 月実施分より加算される。したがって11 月審査となり、給与での反映は令和元年12 月支給分より支給開始とする。 給与支給日時点で退職している者に対しては、この特定処遇改善加算は支給しない。 特定処遇改善加算は給与明細に別枠を作り、その他の給与とは明確に区別し、支給する。 計算方法、支給額に疑問がある場合、職員は管理者に説明を求めることが出来る。 特定処遇改善加算が廃止になった場合、以後支給しない。 特定処遇改善加算は国保連請求額により変動する物である為、今回の試算額を保証するものではない。 職員A グループとB グループの分け方について令和元年10 月の特定処遇改善開始時のみは、介護福祉士の登録証のコピーと有印の職務経歴書にて確認する。それ以降、B グループの職員がA グループに足りうる資格取得と経験年数を得た場合は本人の申し出により、職員と介護福祉士の登録証で管理者が確認し、翌月支給の給与から反映する。 特定処遇改善加算開始前に現在就業中の職員に対し、計算方法、支給の決まりなどを説明する。理解した職員は直筆にて説明年月日と名前を書類に記入し、事業所にて保管する。 新しく入職した職員は、入社時書類の中の有印職務経歴書と資格証のコピーを提出し、グループ分けを確認する。その際管理者より計算方法、決まりなどを説明する。理解した後、特定処遇改善加算の書類に説明年月日と名前を記入する。 居宅介護事業所まごころの特定処遇改善加算について 居宅介護については特定処遇改善加算の割合は5.8%です。 居宅介護事業所まごころの2019年実績で月に20300円程度の加算となります。 配分方法は訪問介護事業所まごころと全く同じとなります。 その他の決まりについても訪問介護事業所まごころと同じです。